スポーツ少年団
山口県スポーツ少年団規程
第1章 総則
第1条 この団は、公益財団法人山口県スポーツ協会山口県スポーツ少年団(以下「本団」という)と称し、事務局を公益財団法人山口県スポーツ協会内におく。
第2章 目的および事業
第2条 本団はスポーツを通じて青少年の心身を健全に育成するためスポーツ少年団を育成指導することを目的とする。
第3条 本団は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- スポーツ少年団の登録
- スポーツ少年団指導者の養成
- スポーツ少年団活動の指導援助
- スポーツテストの実施
- 市町スポーツ少年団並びに関係団体との連絡調整
- 青少年のスポーツに関する調査研究
- その他第2条の目的を達成するに必要な事項
第3章 組織
第4条 本団は市町スポーツ少年団をもって組織する。
第4章 役員並びに任務
第5条 本団に次の役員をおく。
- 本部長 1名
- 副本部長 若干名
- 常任委員 若干名
- 代議員 第4条に規程する団体数
- 幹事 若干名
- 監事 2名
第6条 本部長及び副本部長は代議員会で推挙する。
2 本部長は本団を代表し、会務を統轄する。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代行する。
4 本部長及び副本部長は就任と同時に常任委員となる。
第7条 常任委員は次に掲げる区分により代議員会において選出する。
- 代議員
- スポーツ少年団指導者
- 公益財団法人山口県スポーツ協会役職員
- 関係官庁並びに関係機関、団体
- 学識経験者
2 常任委員の総数は25名以内とする。
3 常任委員は常任委員会を組織する。
第8条 代議員は市町スポーツ少年団が選出する代表者1名とする。
2 代議員は代議員会を組織する。
第9条 幹事は代議員会の承認を経て本部長が委嘱する。
2 幹事は本団の事務に任ずる。
第10条 監事は代議員会において選出する。
2 監事は会計を監査する。
第11条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は任期を満了しても後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
第12条 本団に顧問並びに参与を若干名おくことができる。
2 顧問並びに参与は常任委員会の推薦したものにつき本部長が委嘱し、本部長の諮問に応じる。
第5章 会議
第13条 会議は代議員会及び常任委員会とし、本部長が招集する。
2 代議員会は年1回以上招集する。
3 常任委員会は必要に応じ招集する。
4 代議員会及び常任委員会はそれぞれ代議員、常任委員現在数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし委任状を提出したものは出席者とする。
5 代議員会及び常任委員会の議事は出席者の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 代議員会は重要な事項を審議決定する。
7 常任委員会は代議員会に付議すべき事項を審議し、常務を処理する。
第6章 専門部会
第14条 本団に常任委員会の承認を経て専門部会をおくことができる。
第7章 会計
第15条 本団の収入は登録料、補助金及びその他の収入とする。
2 登録料については別に定める。
第16条 本部の経費の支出は、議決された予算に基づき支出する。
第17条 本部長は毎会計年度初めに、前年度決算の作成及び当該年度予算を編成し、代議員会の承認を受けなければならない。
第18条 本団の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
付則
この規程は昭和49年4月1日から施行する。
この規程は平成18年4月19日から施行する。
この規程は平成24年4月24日から施行する。
この規程は平成27年4月20日から施行する。
この規程は令和5年4月26日から施行する。