委託・補助事業における源泉徴収の取扱いについて(復興特別所得税について)

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の施行に伴い、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について「源泉所得税」を徴収する際、「復興特別所得税」を併せて徴収し、その合計額を国に納付することとなります。
本会委託・補助事業で発生する謝金につきましても平成25年1月1日以降は「源泉所得税」と「復興特別所得税」の合計金額を徴収の上、納付することとなりますのでご注意ください。

1 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
  平成23年法律第117号(平成23年12月2日公布)
2 実施期間
  平成25年1月1日から平成49年12月31日
3 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(参考:別紙)
  支払金額×10.21%(○所得税額…支払金額の10%+○復興特別所得税…所得税の額の2.1%)
  ※ 1円未満は切り捨て
4 具体例
  (1) 支払額25,000円の場合
    源泉徴収額:25,000円×10.21%=2,552円
  (2) 支払額4,000円の場合
    源泉徴収額:4,000円×10.21%=408円

● 復興特別所得税あらまし

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